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よくある質問

質問1.相続税ってどれぐらい資産があるとかかるの?


遺産相続の際に実際に相続税がかかってくる方は、全体の4.2%です。(平成27年から基礎控除額が4割減したことにより今後は対象者が倍になると言われております。)
その理由はほとんどの方は資産が相続税の基礎控除以下の金額になるからです。
計算式 (3000万+法定相続人の人数×600万)つまり法定相続人が3人の場合だと、3000万+3人×600万で資産が4800万円以下なら相続税はかかりません。


質問2.相続の遺留分制度とはなんですか?


遺言書を作成することによって、自己の財産を自由に死後処分できるのが建前です。しかし、それでは残された遺族が生活に困ってしまう事があります。そのような方の生活を保障するために、最小限度の財産を確保することを目的とした制度が遺留分です。もし遺言書を作成する場合には、遺留分についても考慮した遺言書を作ることが望まれます。


 質問3.贈与税はいくら以上もらうとかかるの?


贈与税は1月1日から12月31日までの1年間の間にもらった財産の額から基礎控除として110万円を差し引いた残額に、税率をかけて計算します。したがって、受贈合計額が年110万円以下なら贈与税はかかりません。
また、贈与については通帳や契約書などの証拠を残すことが大切です。
実際には毎年贈与していたとしても、1年のうちに一括で贈与したとみなされる場合もあるので注意してください。


質問4.相続をするときの期限ってどうなっているの?


相続手続のスケジュールは次のようになっています。

相続の放棄、限定承認 相続開始から3か月 (家庭裁判所)
準確定申告 相続開始から4か月 (税務署)
相続税の申告、納税額 相続開始から10か月 (税務署)

※相続開始日とは被相続人がお亡くなりになられた日のこと


質問5.遺言書ってどうやって作ればいいの?


主な遺言の種類として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
自筆証書遺言をご自身で作ることも可能ですが、法律により書き方が決まっているのでそれに沿った形式で書かないと無効になってしまうケースもあります。
また、自身に不利な遺言だと相続人に隠匿される可能性もあるので注意が必要です。
当事務所では確実な遺言をするために、公正証書遺言をオススメしています。こちらについては作成が複雑になりますので当事務所の専門家にご相談ください。


質問6.相続の時に遺言書がない場合はどうなるの?


遺言書がない場合には、相続人の間で話し合いをして遺産分割協議を行います。
原則として法定相続分に沿った配分をすることになりますが、生前に家を建てる際に親にお金を一部出してもらったなどトラブルの原因になることが多々あり、思うように話し合いが進まないことが多いようです。その際は間に専門家を入れることで話し合いもまとまりやすくなり、相続時の複雑な手続きの手間がはぶけます。また、これらのトラブルを避けるためには、生前に遺言書を作成することが望まれます。


質問7.親が多額の借金を抱えたまま、亡くなりましたがこのような場合も相続しないといけないのですか?


相続では通常プラスの財産(土地、建物、現金等)とマイナスの財産(借金、連帯保証人等)の両方を相続することになりますが、相続を知った時から3か月以内に、家庭裁判所にて相続放棄をすると、相続人ではなくなりますので借金の請求をされませんがその他のプラスの資産も相続できません。


質問8.相続対策で養子縁組をすると相続対策になると聞いたのですが・・・


質問1のとおり相続税の基礎控除の計算は3000万+600万×法定相続人の人数で計算をします。よって、養子縁組により法定相続人の数を増やすことで、基礎控除が増えるため節税対策ということになります。一般的には婿養子や孫を養子とする方がトラブルが少ないでしょう。また、法定相続人に算入できる養子の人数は実子がいる場合は1人、いない場合は2人までと相続税法で制限されています。


質問9.相続時精算課税制度を利用した場合のメリットを教えてください。


相続時精算課税制度を適用した場合には、生前贈与を行った財産の相続税評価額は贈与時の価額を基に行われます。従って、業務成績の良い非上場の株式や条件の良い土地など将来値上がりすることが確実の資産の場合には相続税の負担は軽くなる可能性が高くなります。
通常の贈与については、1年あたり贈与財産の価額から110万円の基礎控除を差し引いた残額に対し課税されます。
相続時精算課税制度を適用すれば、2500万円(1年ではなく、累計)までは贈与税がかかりません。但し、この制度を選択した場合には、以後、通常の贈与税の暦年課税を使うことができません。また、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合にはさらに贈与税の非課税枠が増えます。
・住宅取得等資金贈与の非課税特例 平成27年(平成28年)
一般住宅用家屋 1,000万円(700万円) 良質な住宅用家屋 1,500万円(1,200万円)
※消費税増税時 平成28年10月~平成29年9月
一般住宅用家屋 2,500万円 良質な住宅用家屋 3,000万円


質問10.使っていない土地があり、そこにアパートを建てると相続税対策になると住宅会社の営業の方に言われたのですが・・・


更地にアパートを建てた場合には、土地の区分が貸家建付地になり、更地のまま保有した場合より、15%ほど土地の相続税評価額が下がります。また、建物についても建築費の60%程度が相続税評価額(=固定資産税評価額)になります。
現金で購入した場合と同じですが、アパートを建てる際に銀行でお金を借りている場合、そのお金はマイナスの財産として扱われ相続財産から控除され相続税額が減額されます。以上のことからアパートを建てると相続税が減額されるということになります。
しかしながら、こうしたことで相続税を一時的に軽減することはできますが、マンションを建てた後に、空室率が高ければ、借金の返済の資金繰りに困ることになるので、20年後でも採算が取れるか?など、その立地については建てる前に十分検討する必要があります。


質問11.小規模宅地の特例とはなんですか?


相続又は遺贈によって取得した財産のうち、被相続人の事業又は自宅の敷地として使われていた宅地に関しては、一定面積までの部分についてはその宅地の評価額から50%又は80%の減額をするという制度です。個別の状況によって減額率が異なりますので、個別案件の評価額をお知りになりたい場合には、ご相談ください。


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