•第01回 相続における生命保険の活用
•第02回 暦年贈与と相続時精算課税贈与
•第03回 遺言書作成のススメ
•第04回 小規模宅地の特例ってどういうもの?
•第05回 教育資金一括贈与の非課税特例
•第06回 住宅取得等資金の非課税贈与
•第07回 土地の評価方法
•第08回 贈与で節税とその注意点
•第09回 法定相続分について
•第10回 国外財産調書制度について
•第11回 贈与税にならない贈与
認知症は高齢者を中心に広く見られる病状の一つで、その影響は日常生活だけでなく法的な側面にも影響があります。特に、遺言書において、認知症が無効の原因となる場合があります。
現在日本の認知症高齢者数は600万人ですが、2050年には1000万人を超えるという試算があり認知症は高齢化社会が進む日本では身近な病気です。
このコラムでは、認知症による遺言書の無効性について考察してみたいと思います。
遺言書は、故人の最後の意思を反映した文書で、その内容に基づいて遺産の分配や相続後の手続きが行われます。
遺言書の有効性には「自己判断能力」が求められます。しかし、認知症によって思考能力や判断力が低下し、本人が自身の意思を正確に表現できなくなる場合があります。そのため、認知症の進行によって遺言書の内容は無効だと訴えられる場合があります。
一般的に、認知症による遺言書の無効性を主張する場合、以下の要件が必要とされます。
① 認知症の診断
遺言書が作成された時点で、遺言者が認知症であることを証明する医師の診断書、鑑定書が必要です。
② 自己判断能力の喪失
遺言書作成時点で、遺言者が自己判断能力を喪失していたことを立証する必要があります。これは、入院先や入居先施設の看護記録などを通じて裏付けられます。逆に判断能力の立証のためには本人の日記、自筆の手紙・文章、親族の介護日誌、日常生活を撮影したビデオなども証拠になるでしょう。
認知症による遺言書の無効性を主張する場合でも、具体的な証拠や状況によって判断が異なる場合があります。裁判所は、遺言者の意図を最大限尊重しながら、証拠全体の総合判断となります。
最後に、認知症による遺言書の無効性を回避するためには、早期に遺言書を作成し、自己判断能力の喪失前に有効な遺言書を作成しておくことが重要です。
また、遺言書の作成に際しては当事務所でも作成サポートを行っておりますのでお気軽にご相談ください。
税制改正大綱から今後の資産税の改正について発表されました。
その中で相続時精算課税制度と暦年課税の贈与の改正について、今後の相続に影響を与えるためご紹介します。
〇贈与の暦年課税の改正 (令和6年1月1日~)
現在亡くなった日前3年以内の贈与については相続財産に加算されていますが、令和6年1月1日からこちらの期間が7年以内の贈与に拡大されました。
なお、加算期間の延長は令和9年1月1日から順次行われます。
(1) 令和6年1月1日から令和8年12月31日までに相続が発生した場合 ⇒加算期間3年
(2) 令和9月1月1日から令和12年12月31日までに相続が発生した場合 ⇒加算期間3年~7年(令和6年1月1日以後の贈与を加算)
例:令和9年11月に相続開始の場合⇒3年11か月
(3) 令和13年1月1日以後に相続が発生した場合 ⇒加算期間7年
このうち相続開始前4~7年前の贈与については、その価額の総額から100万円を控除した残額が加算されます。
※4年間全体で100万円の控除です。4年間で400万円ではないのでご注意ください。
贈与は相続対策でもよく使われる方法ですが、こちらも相続財産に加算される期間が増えたため増税となります。直前の相続相続対策としては使用できないため、事前に計画的に財産を承継させる必要がございます。
〇相続時精算課税制度の見直し(令和6年1月1日~)
相続時精算課税制度とは60歳以上の父母または祖父母などから直系卑属(※1)である18歳以上の子や孫などが贈与を受ける財産について、2500万円までは贈与税が非課税となり、この財産は相続時に加えて相続税を計算する制度です。早期財産移転を目的とされたものですが、こちらを利用すると贈与の暦年課税での年110万円の基礎控除が利用できないというデメリットがありました。
今回の改正では相続時精算課税制度の選択後も毎年の贈与で受け取った財産から基礎控除110万円を毎年控除することができます。こちらの基礎控除の部分については相続財産の課税対象になりません。
今回の改正により相続時精算課税制度は利用し易くなりました。
今後も資産税については増税の方向に進んでいくことが予想され、資産が5000万円を超える方は生前に相続対策を考えていく必要がございます。相続対策でお困りの際には当事務所にお気軽にご相談ください。
(※1)直系卑属とは子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族です。養子も含まれますが、兄弟・姉妹・甥・姪・子の配偶者は含まれません
令和6年1月から新NISA制度が始まります。具体的な内容については以下の通りです。
出典:金融庁ウェブサイト
これまでのつみたてNISAは年40万円で期間が20年、一般NISAは年120万円で期間が5年でした。旧制度と比較すると年間の投資枠が2倍~3倍、両制度を併用可能、期間の縛りも無くなり、非常に使いやすい制度に改正されます。
非課税保有限度枠が1800万円ですが、もし夫婦でNISA口座を開設すれば合計3600万円となり、ほとんどの家庭ではこの上限内で運用可能ではないでしょうか。
税制面については、通常だと株式の譲渡益や配当金には所得税・住民税で約20%の税金が源泉徴収され、会社の社会保険に入っていない場合には、国民健康保険の所得割として別途6.7%~11.45%(市町村により異なる)を支払う場合があります。また、収入が多くなると介護保険料が3割負担となる場合があります。
これらの税金等もNISA枠で購入した分については一切かからずメリットが大きいでしょう。
また、損する可能性の高い株式(整理・監理銘柄)や投資信託(高レバレッジ型、毎月分配型)は除外されておりこちらも投資初心者への配慮がされています。
ただし、NISA枠の株式に損失が発生した場合には、株式の配当や譲渡益と損益通算できないため注意が必要です。
老後2000万円問題が話題になりましたが、今後は年金のみでの老後の生活を維持するのは難しく、政府も国民一人ひとりが自己の責任で資産運用を行い、将来に備えるように促しているようです。
長期投資なら損失を抑えながら安定的な資産運用につながる傾向があります。老後の収入を得る手段として資産運用についても調べてみると良いでしょう。
基本的に遺産相続で財産を得た場合、確定申告は不要※1です。
ただし、以下の5つの場合は確定申告が必要になる可能性があります。
①相続した遺産を売却した場合
②収入が生じる不動産等の遺産から収入を得た場合
③相続人で相続した遺産を換価分割した場合
④相続した遺産を寄附した場合
⑤未支給年金や死亡保険金を受け取った場合
※1 相続する遺産の額が基礎控除額を超える場合は、相続税申告が必要です。
①相続した遺産を売却した場合
相続した財産を売却したことで得た利益は、譲渡所得に該当します。
この場合、所得税の確定申告が必要になります。
②不動産等の遺産から収入を得た場合
賃貸 不動産(マンションや駐車場等)を相続した場合、相続発生日以降の賃貸収入は、賃貸不動産を相続する相続人の収入として不動産所得が該当し、確定申告が必要になります。
③相続人で相続した遺産を換価分割した場合
換価分割とは、不動産などの遺産を売却、現金化し、相続人で分割する遺産分割の方法の1つです。
売却した不動産等に売却益が発生した場合は、利益分に譲渡所得が該当し、確定申告が必要になります。
④相続した遺産を寄附した場合
確定申告義務はありませんが、相続した財産を特定の対象先へ寄附した場合、所得税の寄附金控除の適用を受けることができます。
節税効果がありますので、この場合は確定申告をすることをおすすめします。
⑤未支給年金や死亡保険金を受け取った場合
未支給年金とは支給すべき年金であるにも関わらずまだ支給されていない年金のことを言います。 年金受給者がお亡くなりになられた場合は必ず未支給の年金が発生します 。
未支給年金を受け取った場合、受け取った相続人の一時所得に該当するため、確定申告をする必要があります。
ただし、一時所得には特別控除額50万円があるので、未支給年金を含めたその年の一時所得が50万円以下である場合には一時所得の確定申告は必要ありません。
死亡保険金は、「被保険者」、「保険料の負担者」、「保険金受取人」が誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかが発生します。
確定申告が発生するのは所得税が発生した場合です。
この場合所得税は「保険料の負担者」と「保険金受取人」が同じ場合に発生します。
ちなみに死亡保険金は、保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になり、年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
上記のように相続人が、相続した遺産を元手にさらなる収入を得たときは、相続人自身の確定申告が必要になります。
確定申告は収入が発生した年の翌年3月15日※2までに行わなければなりません。
不動産等の遺産を相続した場合には、継続して収入が発生します。翌年以降も毎年確定申告を忘れないように気を付けましょう。
※2 3月15日が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
相続税?
うちは関係ないけれど、実際にどれぐらいの人にかかるものなの?
と疑問に思う方も多いかと思います。
平成30年12月に相続税国税庁から平成29年度の相続の申告状況について公表がありましたので、今回はこちらの内容を確認したいと思います。
平成29年中に亡くなられた方(被相続人数)は約134万人( 平成28年約131万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約11万2千人(平成28年約10万6千人)で、課税割合は8.3%(平成28年8.1%)となっており、平成28年より0.2ポイント増加しました。
(平成 29 年分の相続税の申告状況 出典:国税庁)
課税割合の推移のグラフをみると平成27年から対象者が一気に増えていますが、これは平成27年から相続税の基礎控除額が60%に減額された影響です。それまでは相続申告の対象者が4%台で推移していたものがここ数年は8%台で推移しており、対象者が約2倍になりました。また静岡県では平成29年は9.9%となっており、約10人に1人が相続税申告の対象者となり、相続税がより身近なものとなっているようです。
もし相続税の申告対象者になったとしても、相続の特例を使うことで税金はかからなかったり、税額を大幅に減らすことができる場合があります。
うちは相続税申告の対象になるの?相続税はどれぐらいかかるの?と不安になった方は当事務所で一度ご相談ください。
歴史をさかのぼって江戸時代。この時代の相続は単独相続が主流でした。基本的には長男が家督と全財産を相続し、二男以降の男子は養子へ、長女は嫁に出されて財産は相続されなかったのです。
「たわけ者」という言葉がありますが、一説によると「田分け者」とも書いて農民が子の人数で田畑を分けると面積がだんだん減り、家系が衰退してしまうため愚かな行為という意味もあるのだとか。
今の若い世代だと長男だけが財産をもらうというのはおかしいと感じますが、長男が家督と財産を継ぎ、老親の面倒をみて、家を守る。当時はそれが当たり前の時代だったのですね。
そして、第二次世界大戦後の1947年に施行された新憲法では平等の理念にそぐわないため家督相続は廃止へ。
亡くなった親の財産を兄弟で平等に分けるという現在の考え方はこの時から始まりました。平等に財産を分けてみんな納得となれば良かったのですが、遠方に住んで親の介護もしなかったのに、財産は平等に分けましょうというと虫がよすぎるということで、心情的によく思わず、争いに発展することもあるでしょう。こうして現代では昔はなかった相続問題が発生するようになりました。
対策:遺言書を作りましょう!
現代でも遺言書を作ることで親が実情に沿って誰がどの財産をどのぐらいの割合で相続するのかをご自身で決めることができます。また、遺言書で親の意思を残すことで相続争いを防ぐ効果があります。遺言書作成でお困りの際には当事務所にお気軽にご相談ください。
これまでは1000㎡を超える大規模な宅地の場合には、評価額が半分近くに減額できる広大地評価という方法がありました。
平成30年1月1日からは「広大地の評価」が廃止され「地積規模の大きな宅地の評価」として評価します。
【改正前の広大地の評価】
改正前は静岡県ですと1,000㎡以上の土地の評価をする際には広大地として、不整形地や奥行価格補正などの補正は行わずに、広大地補正率として次の算式で計算した割合を乗じて計算していました。
広大地補正率= 0.6‐0.05×広大地の面積 / 1,000㎡
例えば対象地の土地が2,000㎡ですと広大地補正率は50%となり、評価額が半分近く減らすことができました。しかしながら、3階建て以上の建物が近辺にある場合やロードサイド店舗用地として利用できる場合などは適用できないため、適用の可否の判断が専門家でも難しい一面もある制度でした。
【改正後の地積規模の大きな宅地の評価】
地積規模の大きな宅地の評価では、その土地に面している路線価に側方加算、奥行価格補正、不整形地補正等の画地調整率を使って計算したその土地の評価額に、次の算式で計算した割合を乗じて計算します。
例えば2,000㎡の土地の場合だと
Ⓐ2,000×Ⓑ0.90+Ⓒ100 =1,900
1,900 ÷ Ⓐ2,000 × 0.8 = 76%
規模格差補正率が76%、そこからさらに土地の形による補正を掛けた額となります。
今回の改正では判断基準が明確化され、評価額の減額が可能になる対象地は増えるかと思われます。しかし、従来の「広大地の評価」を利用できた土地は評価額が上がる可能性が高いでしょう。
相続の土地評価には評価を下げるための特例が他にもあり、これらを利用することで相続財産評価額を下げることができますが評価方法が複雑です。そのような場合にはぜひ専門家の税理士にご相談ください。
○「相続税についてのお尋ね」が届いて確認すること
まず相続税の申告期限確認をしましょう。「相続税についてのお尋ね」は相続開始から6~8ヶ月で送付されます。相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に行いますので「相続税についてのお尋ね」が送られてきたからといって今すぐという話ではありませんが、相続税の申告期限が迫っているということは理解し、申告の必要がある場合は速やかに行動を開始しましょう。なお、申告期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
○申告の必要がある場合とは?
例えば、相続財産の課税価格が相続税の基礎控除額の範囲におさまる場合は、相続税の申告は不要となります。逆に基礎控除額を越える課税価格の財産を相続する場合については、越える部分について相続税が課税され、相続税の申告が必要となります。
ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地」の特例の適用を受けることにより、相続税の申告は必要となります。特例の利用を考えている方は要注意です。
相続税の課税が0円だからといって申告不要になるわけではありません。もし、申告の必要があるのに申告をせず期限を迎えてしまった場合は申告漏れとなってしまいます。申告の必要、不要は慎重に判断しましょう。
○申告漏れになるとどうなるの?
上記のような申告をしなかった場合以外にも申告した税額に誤りがあった場合、相続税を減らすために相続財産を隠した場合、相続税を期限までに納付しなかった場合には罰則として加算税と延滞税が課されます。それぞれのケースによって金額はかわりますが、本来払うべき金額にプラスになりますので、慎重な判断が必要です。
すでに税理士に依頼し、申告の準備ができているのであれば「相続税についてのお尋ね」に回答する必要はありませんが、まだ申告の準備をしていない、税理士に依頼していない場合には書類の内容にしっかりと回答しましょう。
○「相続税についてのお尋ね」が届いたらどうすればいい?
「相続税についてのお尋ね」が届き、相続人の確認や相続財産の調査、相続税の計算など自信がなかったり、どう計算すればいいかわからない時はまずは税理士にご相談ください。
専門科だからこそ提案できる特例や控除もあるかもしれません。
まずは無料相談からお気軽にお問合せ下さい。
「税金」という言葉を聞いてみなさんはどんなメージをされるでしょうか?なんだか難しそうとか、高い!とかそのようなお考えの方もいるかもしれません。税法は毎年のように改正されていますが、実はその中には特例制度などもあり、こちらをうまく活用することで節税できる等、知っていると得をする制度もあるのです。
私たちの生活の身近にある税金について今年はどんな改正があるのか。今回は平成29年度の税制改正についてポイントをいくつか紹介します。
①配偶者控除の見直し(平成30年1月1日から)
これまではパートタイマーの奥さんの合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合の収入金額が103万円)以下の場合には、納税者であるご主人は配偶者控除として所得から38万円が控除されました。今後は配偶者の年間所得が85万円(給与収入のみの場合の収入金額が150万円)以下の場合に配偶者控除対象と上限を引き上げました。これにともない配偶者特別控除の上限も引き上げられました。
ただし、納税者であるご主人の所得が一定以上の場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
合計所得金額(※)900万円(給与収入のみの場合の収入金額が1,120万円)から配偶者控除は段階的に減っていき、合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合の収入金額が1,220万円)を超えると配偶者控除の適用対象外となります。
そして、パートタイマーの奥さんは給与収入金額が103万円を超えると所得税はこれまで同様かかり、収入金額が130万円以上だと会社員の旦那さんの社会保険の扶養に入れず、社会保険料を奥さんは自分で負担することになるので注意が必要です。(130万円の壁)
※合計所得金額とは、給与所得者の場合、給与の収入金額からサラリーマンの必要経費である、給与所得控除額を控除した金額です。
②相続税の物納財産の順位の見直し(平成29年4月1日から)
相続税では延納によっても金銭で納めることが難しい場合に、物納によって納めることも認められています。しかし、どんな財産でも同じように物納できるわけではなく物納財産の順位が定められています。現在は
第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位 動産
となっており、今後はこの第2順位が変更になり、上場されている株式、社債及び証券投資信託及び投資証券等の受益証券は第1順位となり物納の優先順位が高くなります。
また、物納財産を国が納める際の収納価額は、相続時の相続税評価額となり、相続開始後に株価が下落した場合でも、相続時の価額となり納税者に有利です。逆に株式の株価が著しく高くなった場合には物納で納めるよりも、株式を売却して現金で納める方が納税者にとって有利となるケースもあります。
③タワーマンションに係る評価の見直し(平成30年1月1日から)
タワーマンションとは高さが60mを超、又は20階以上の住宅用の建物を言います。
これまでは固定資産税の評価額は例え1階でも50階であっても床面積で単純に按分する方法で家屋を評価していたため、同じ面積であれば固定資産税も同じでした。タワーマンション節税と呼ばれるものがあり上層階の部屋を購入することにより、実際の市場価値よりも相続税の評価額が低いことを利用して節税を行うというものでした。
今回の改正で階層別に補正率をかけることにより高層階の固定資産税評価額が上がるため固定資産税の負担が増加し、相続税の財産としての評価額も少し増加することになります。
こちらの課税は平成30年度からですが、平成29年3月31日以前に売買契約が締結された住居は除きます。
今回は平成29年の税制改正についていくつか紹介させて頂きました。相続でお困りの事や上手な特例の活用方法については当事務所にご相談ください。
こちらの記事は平成29年度税制改正の大綱を基に作成しました。詳細や他の改正にも興味のある方はぜひご覧ください。
相続財産の分け方について
(遺産分割協議)
被相続人が亡くなったことにより発生した財産は、相続人の共有財産となります。
こちらは相続人が財産全体を相続分に応じて財産の権利を所有している状態であるため、相続人間でだれがどのように財産を相続するかを決める必要があります。これを遺産分割協議と言います。
(3つの方法)
遺産分割には、①現物分割(げんぶつぶんかつ) ②換価分割(かんかぶんかつ)③代償分割(だいしょうぶんかつ)の3つの方法があります。
①現物分割
長男が自宅の土地建物、次男が株式を相続するといったように相続の財産ごとに取得者を決めて分割する最も一般的な方法です。こちらの方法で相続人同士が納得すれば遺産分割も円滑に進み問題ないでしょう。
デメリットとしては、相続財産が土地建物の不動産のみですと、この方法ですと法定相続分通りに分割することが難しく、どうしても財産の評価額で比べると相続人間で差ができてしまい、不満を持つ相続人が出てくる可能性があります。
②換価分割
こちらの方法は、相続財産を売却し、現金化して相続人に分配する方法です。不動産などは現物のままで分割するのが難しいため、こちらの方法でしたら相続人間で公平な金額を相続することができます。
デメリットとしては、一族代々の土地で手放せないなどの事情がある場合にはこちらの方法は利用できません。また、売却の際には譲渡費用と譲渡所得税が発生する場合があります。
③代償分割
こちらの方法は例えば長男が2000万円の土地建物を相続して、長男が次男に1000万円の現金を払うといった方法です。こちらでしたら、相続財産を第三者に売却する必要もありませんし、相続財産を法定相続分通りに平等に分割できます。
デメリットとしては、現物の財産を相続した相続人が、他の相続人に対して支払う代償金が必要なことです。場合によっては多額の現金が必要になるため、その支払能力が無ければこの方法は利用できません。
以上のように遺産分割にはいくつかの方法があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。円滑な相続を行うためには相続人全員が合意する形で分割しなくてはなりません。当事務所では、どのような分割が良いか、またデメリットに対する対策等についての無料相談も受け付けていますので、具体的な内容や上手な利用方法についてご相談ください。
消費税増税の延期による課税への影響
消費税率は当初29年4月1日から8%から10%に引上げられる予定でしたが、こちらが平成31年10月1日に変更されました。それにともなって、資産関係の制度の適用時期が見直されたので注意してください。
①「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」3000万円の非課税特例が延期されました
こちらは父母や、祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合に最大で3,000万円を非課税で贈与できるという特例です。
この特例は当初「平成28年10月1日以後の契約で平成29年4月1日以後の取得分」からを予定されていましたが、消費税の引き上げにより「平成31年4月1日以後の契約で平成31年10月1日以後の取得分から」に延期されることになりました。
例えば、こちらの特例を活用して3人の孫に適用条件を満たす住宅を取得するために1人当たり3000万円ずつ住宅取得資金を非課税贈与すれば、相続財産を9,000万円下げる効果があり相続税の節税対策としては非常に有効な特例です。
デメリットとしては、この特例を使うためには消費税率が10%になるため住宅の購入額が高くなります。
②住宅ローン控除の適用期限が延長されました
この住宅ローン控除はローンを組んで住宅を取得した場合、一定の条件のもとで10年間、住宅借入金残高の1%がその年分の所得税額から控除されます。
最近は住宅ローンの金利が非常に低いことに加え、住宅ローンをした場合、住宅ローン控除の所得税控除分だけ実質的に金利負担が減ることになります。
こちらの適用期限も消費税率引き上げの2年6か月の延期に合わせて、平成33年12月31日までの居住開始に延長されました。
○住宅ローン控除限度額
認定住宅 借入限度額 5,000万円 控除率 1% 各年の控除限度額50万円 控除期間10年
一般住宅 借入限度額 4,000万円 控除率 1% 各年の控除限度額40万円 控除期間 10年
これらの規定を活用することで税金を節税することができますが、規定の適用にあたっては、様々な注意点があります。具体的な内容や上手な利用方法については当事務所にご相談ください。
老朽賃貸住宅の建て替えに伴う税金対策
古い賃貸住宅を相続した相続人は、収入が少ない上に、空室部分については相続税評価額の評価減が適用できずに高い相続税を払う可能性があります。また、建て替えようとすると立ち退き料、取り壊し費用、新築の際に資金が必要になるなど大変な苦労をかけることになります。今回は老朽化した賃貸住宅を建て替えた場合の税金対策について説明します。
(1)建物の評価減
相続財産で貸家を所有している場合は、借家権として建物の評価額から30%を控除することができます。ただし、長期にわたって入居者がいない場合には空室部分ついては借家権相当額は控除されません。最近は人口減少の影響もあり、空き家の増加が全国的に問題になっているので、古くて空室が多い物件を所有しているオーナーは要注意です。
また、建物の相続税評価額は建築価格の約60%が目安となっているため、老朽化物件の建て直しは相続税対策の効果が大きくなります。
(2)土地の評価減
所有の土地の上に貸家が建っている場合には貸家建付地となります。
浜松の一般的な場合
借地権割合50% × 借家権割合 30% =15% が土地の自用地評価額から控除されます。
また、建物と同じく長期で空室の場合にはその空き室の部分には評価減の適用ができません。
(3)土地の立ち退き費用
老朽賃貸住宅を建て替える場合には、入居者に退去してもらわなければなりません。その際に立ち退き料を払うことになります。建て替えを相続後に後回しにした場合には支払うべき立ち退き料相当額は相続税が課税された後の財産から支払うこととなります。結果的に相続税分だけ相続財産が減ることとなります。
(4)債務控除
マンションを建て替えした際に銀行から借り入れを行った場合、その借入金はマイナスの財産として、相続財産から控除されます。また、銀行借入を行わない場合でも、手持ちの現預金を支出することになるためその分の相続財産が減って相続税を減らすことになり、同様の効果があります。
以上のように老朽化した賃貸物件を建て替えることによって多くの相続税を節税することができます。しかし、実際に建て替えるにあたり相続税だけでなく、空室リスクや金利リスクなども考慮して、収支がプラスになり賃貸経営が成り立つかが重要です。また、不動産は現金と違って相続の際に分割がしにくくなりますので相続人の事情についても配慮する必要があります。当事務所では相続税と会計両方の面からサポートできますので気になった方は当事務所に一度ご相談ください。
家族信託について
財産(相続の対象となる)の管理手法として最近「家族信託」が注目されています。
この背景として、日本人の平均寿命が延びて高齢化が高まり、それに伴い認知症の高齢者が増えていることにあるようです。
認知症になってしまうと・・・
本人の意思判断能力がなくなったとみなされ、定期預金の解約はできませんし、不動産の売却もできなくなります。こうした場合に今までは成年後見制度を使うしかありませんでした。
成年後見制度の問題点
成年後見制度を使うことで認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方の不動産や預貯金などの財産を管理することができます。
しかし、成年後見制度では居住用不動産を売却するためには必ず家庭裁判所で申し立てをして許可がでないと売却できません。また、成年後見制度は原則として被後見人の財産を維持・管理することが目的のため、これを資産形成のための運用目的などでは却下され生前贈与もできないなど制約が多く、柔軟な資産管理ができませんでした。
家族信託はこんな制度
家族信託は家庭裁判所や信託銀行を介在させることなく、信頼できる家族(親族)に財産を託す形で財産管理と資産承継ができます。生前の財産管理手段として成年後見制度に代わる選択肢として期待されています。
○家族信託の仕組み(図参照)
財産の所有者である父親が信託契約をして財産を預けます(委託者)
⇒息子がその信託財産を預かり、管理・運用・処分します(受託者)
⇒そして父親がその財産の運用・処分による利益を得ることができます(受益者)
メリット1 財産の所有権はそのままで管理できる
財産の所有権はそのまま移転せずに、受託者が財産を管理することができます。
もし認知症で委託者である親の判断能力が低下しても受託者の判断で 不動産の換価処分ができ、最後まで相続対策を行うことができます。
メリット2 財産の承継先を指定できます。
通常の相続の場合、もし長男に財産を相続させても子供がいない場合には、財産をお嫁さんの一家に引き継がれてしまう可能性があります。そのような時にも家族信託なら長男のお嫁さんが亡くなった場合には次男の子供(孫)に財産を引き継がせるといった、二次相続以降の財産の特定承継を家族信託では織り込むことが可能です。信託の内容は登記簿に記載され、承継先の指定は遺言と同一の効力があります。
家族信託はまだ歴史が新しく精通している専門家が少ない現状です。家族信託についての詳細を知りたい場合には、家族信託コーディネーターが在籍する当事務所にご相談ください。
方法1 遺言書を破棄する
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その遺言を撤回したものとみなされます。しかし、公正証書遺言の場合には、原本が公証役場に保管されているため、遺言書を破棄したことにはなりません。
方法2 後の遺言で撤回する
新たに遺言書を作成してその遺言の中で前の遺言を撤回すると記載する方法です。
公正証書遺言を撤回することは、自筆証書遺言でも可能ですが、撤回の信憑性が疑われる恐れがありますので、公正証書遺言を利用する方法をおすすめします。
公正証書遺言を撤回する場合には公正証書番号、作成年月日、公証人の名前などを記載して撤回する旨を書くようにします。
また、民法の「後遺言優先の原則」により、先の遺言と後の遺言で内容が抵触するときには、抵触する部分については後から書かれた遺言が優先します。
方法3 遺贈の目的物を破棄又は生前に処分する
遺言者が遺贈の目的物を破棄したときは、遺言を撤回したものとみなされます。例えば、古い建物を壊して新しい建物を建てる。又は第三者に譲渡したときも遺言を撤回したものとみなされます。しかしながら、誤解を招かないためにも新たに遺言を作り直した方が良いでしょう。
遺言については、残された家族のことを思いせっかくご自分で作成しても不備があり、無効になってしまうというケースがあります。そうならないためにも公証人の第三者の確認も入る公正証書遺言が確実で安心です。
また、当事務所では遺言書作成の支援も行っております。遺言のことでお悩みの際は、相続無料相談を行っておりますのでお気軽にご利用ください。
マイナンバーの主な利用内容
・社会保障分野については、年金、雇用保険、医療保険、生活保護関連の業務において利用されます。
・税分野については、税務署に提出する申告書、届出書、調書などの税務関係書類に番号の記載が必要になります。
・災害対策分野については、被災者の生活再建の支援金の支給、被災者台帳の作成に利用されます。
マイナンバーの今後の利用拡大
今後、は平成28年1月から株式等の証券口座にマイナンバーの付与が始まります。平成30年1月からは、銀行等の預貯金口座にも預金者のマイナンバーを付与し、管理することができるようになります。この段階では預金者からのマイナンバーの提供は任意としていますが、平成33年をめどに義務化が予定されております。これにより税務署は金融機関に誰々の預金口座についてすべて提出するように要請すればすぐに名寄せできるようになり、税務調査の際の労力が大幅に削減され、短期間に効率よく調査することができるようになります。
また、所得金額の合計額が2,000万円超かつ一定以上の財産を所有している資産家については、平成28年(平成27年分)の確定申告から「財産債務調書」の提出が義務化されました。
今後はマイナンバーにより資産の透明化が進んでいきます。生活保護の申請者の財産状況を調べて不正受給を無くし、所得税や相続税に関しても預金の動きや所有財産の把握が容易になるため脱税を減らす事になります。
資産家の方につきましては、まず自らの財産の現状を正確に把握することで相続財産の漏れをなくすことができ、その後の相続対策も立てやすくなります。当事務所では皆様に寄り添って、そのお手伝いをさせて頂きます。無料相談も行っておりますのでお気軽にご利用ください。
※マイナちゃんのロゴは内閣府の許可を得て使用しております
税務署に申告漏れを指摘されやすい財産について
国税庁が公表している、相続税に関する平成25年度の申告漏れの件数は9,809件でした。
申告漏れ相続財産の金額の内訳が
土地13.6%、家屋2.2%、有価証券11.7%、現金・預貯金等39.2%、その他33.3%
実は現金・預貯金が1,189億円で一番多く、続いて土地が412億円、有価証券が355億円の順となっています。
相続財産というと土地や株式のイメージですが、申告漏れの財産で預貯金がダントツで多いという結果をみると意外だと感じられる方も多いのではないでしょうか。これらを踏まえて申告漏れしないために注意事項を確認していきましょう。
○名義預金は相続財産に含まれる
名義預金とは配偶者や子、孫の名義の預金になっていても、実際には被相続人がお金を出し、実質的に被相続人の財産と認定される預金のことです。
例えば、子・孫名義の通帳を作り、毎年贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内で積み立て、贈与をしてきたつもりであっても、受贈者の意思表示がなかったり、被相続人が口座を管理している場合には税務調査では被相続人の名義預金と認定され相続財産になります。
また、税務調査では必ず現金や預貯金が調べられるので、後になって、貸金庫などから預金通帳が出てきたなど預金の漏れがないようにしましょう。
○海外資産を漏れなく確認する
資産運用の国際化に伴い、最近は海外資産関係の調査が増加しております。
海外資産に係る申告漏れの件数は124件(前年度比109.7%)、申告漏れ課税価格が163億円と前年度の26億円に比べ620%と急増しております。
海外資産に関しては、100万円(注1)を超える金額を海外へ送金、または海外から送金されたときは、銀行から税務署に法定調書が提出され、海外とのやり取りが把握されています。海外資産や外資系金融機関と取引があった場合には指摘される事項になるのでも漏れなく確認しましょう。
(注1)内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第8条
○もし相続税の申告をしたが財産に漏れがあった場合
税務調査で申告漏れの財産が見つかった場合には、その追加納付する税額に以下の延滞税、加算税が課されることになります。
延滞税(国税通則法 第60条)
(1)納期限の翌日から2月を経過する日までは原則として年「7.3%」 ただし、特例があります。
(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後は原則として年「14.6%」 ただし、特例があります。
過少申告加算税(国税通則法 第65条)
追加で納付した税金に10%を乗じた金額が課されます。
期限内に申告した税額に相当する金額と50万円のいずれか多い金額を超える部分にはさらに5%が加算されます。
重加算税(国税通則法 第68条)
相続財産を隠ぺいや仮装していたと判断される場合には上記の過少申告加算税に代えて追加で納付した税金に35%を乗じた重加算税が課されます。
生前贈与や相続税対策など個人で節税のつもりでやっていたことが、要件を満たしていない場合には、結果的に加算税の対象となってしまうことがあります。そうならないためにも個人で勝手に判断せず、専門家である税理士(会計事務所)に相談しましょう。
平成27年の税制改正について
税制改正で今後以下の内容が予定されております。これらの制度を有効活用することで将来の相続財産を、税金をかけずに子や孫に贈与することが可能になります。
【贈与税】 子・孫への資金贈与の非課税制度を拡充・創設
①住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税(非課税制度の拡大)
【期間】:平成27年1月1日から平成31年6月30日
直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に次の非課税限度額内であれば、贈与税がかからずに住宅資金として現金を贈与できます。また平成29年4月1日から消費税を10%に引上げた場合にはさらに非課税限度額が上がります。
一般住宅の場合の非課税限度額 (良質な住宅用家屋の場合はさらに500万円上積みした額)
平成27年1月~平成27年12月 1,000万円
平成28年1月~平成29年9月 700万円
平成29年10月~平成30年9月 500万円
平成30年10月~平成31年6月 300万円
法律どおり29年4月に消費税率が10%にアップした場合
平成28年10月~平成29年9月 2,500万円
平成29年10月~平成30年10月1,000万円
平成30年10月~平成31年6月700万円
②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税(非課税制度創設)
【期間】:平成27年4月1日から平成31年3月31日
個人(20歳以上50歳未満の者)の結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を支出して金融機関に信託をした場合、受贈者1人につき1,000万円(結婚費用は300万円を限度)まで贈与税が非課税とされます。
③子・孫への教育資金の一括贈与に係る贈与税(非課税制度延長)
【期間】:平成31年3月31日まで延長
子・孫(30歳未満に限る)の教育資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を支出し、金融機関等に信託等をした場合、受贈者(子・孫)1人につき1,500万円まで贈与税が非課税となる措置について、一部見直しの上、適用期限が平成31年3月31日まで延長されます。
国外財産調書制度について
無事新年を迎えほっと一息ついたのも束の間、2月に入ると確定申告の受付が始まり税理士事務所も忙しい時期に入ります。
今年の確定申告の受付期間が平成26年2月17日(月)から平成26年3月17日(月)となりますので、申告の必要な方は忘れずに行いましょう。(ご申告が必要かどうかわからない場合は確定申告キャンペーンをぜひご覧ください)
また、平成26年の確定申告時期から国外財産調書制度が開始されます。
居住者の方で国外に所有している財産の価額の合計が5千万円を超える(平成25年12月31日現在)場合には3月15日(平成26年は3月17日)までに国外財産調書を住所地の所轄税務署長に提出することが義務化されました。
○国外財産をどのように記載するかというと、土地、建物、預貯金、有価証券、貸付金、書画骨董、貴金属等、家庭用動産、その他の財産等ごとに区分して種類、用途、所在、数量、価額などを記載する必要があります。
○国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合や正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以内の懲役または50万円以内の罰金が課されることになります。(ただし、期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除することができるとされています。)
○また、所得税、相続税の加算税が減額されるという特典もあります。
①優遇措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%減額されます。
②加重措置
国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重されます。
不提出には厳しい罰則もあり、提出した場合には加算税の軽減もあるため、毎年3月15日までに忘れずに提出しましょう。
相続分について、被相続人が亡くなって遺言で誰が財産を相続するかを指定した場合を「指定相続分」、遺言がなかった場合には、民法上で定められた「法定相続分」を適用することになります。
今回は法定相続分において誰がどれだけ財産を相続するかという法定相続割合の説明です。
以下のような場合の各相続人の法定相続分は次のようになります。
第一順位 配偶者と子供
配偶者(2分の1) 子供が残りの財産2分の1をその人数で分けます
例:子供が二人の場合は4分の1ずつ
※もし配偶者が既に亡くなり子供だけの場合は
財産を子供の人数で分けます。 例 子供が2人の場合は 財産を2分の1ずつ分けます。
もし被相続人に子供がいない場合は親が法定相続人になります
第二順位 配偶者と親
配偶者(3分の2) 親が残りの財産3分の1をその人数で分けます
もし両親も既に他界している場合は兄弟姉妹が法定相続人になります
第三順位 配偶者と兄弟姉妹
配偶者(4分の3) 兄弟姉妹が残りの財産4分の1をその人数で分けます。
さて、最近ニュースで非嫡出子の相続割合について話題になっていました。
非嫡出子とは法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを言います。こちらの場合も父親が認知をすることで法定相続人となることができますが、これまでは法律上の嫡出子の半分の法定相続割合でした。今年の9月4日にこれを最高裁が違憲と判断し、これに伴い12月5日に改正民法が国会において成立し非嫡出子の場合も今後は嫡出子と同じ法定相続割合ということになりました。
相続税の計算ではまず法定相続人が法定相続割合で財産を分けたものとして各相続人の相続税を算出してその合計額をもって相続税の総額を求めます。次に相続税の総額を各相続人の取得した財産の割合をもって各人の税額を求めます。
1 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
平成25年9月4日以前に、申告又は処分により相続税額が確定している場合には、「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」として相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、「2分の1」として相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求はできません。
2 平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合
(1) 平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
更正の請求又は修正申告の場合
平成25年9月5日以後に、相続人が、申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正の請 求又は修正申告する場合には、改めて相続税額を確定する必要があります。これらの新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、「嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ」として、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算します。
(2) 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
イ 期限内申告又は期限後申告の場合
平成25年9月5日以後に、相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出する場合には、「嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ」として相続税額を計算します。
相続分については各々の事情により複雑となる場合がありますためご注意ください。また、こちらの法定相続割合は遺留分についても関係してきます。
相続でお悩みの際には一度、専門家(税理士等)にご相談ください。
生前に子や孫に財産を残したい場合の節税手段の一つに贈与があります。
贈与税は1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産に課税されますが、基礎控除額(110万円)までは税金がかかりません。
例えば子供3人に1人110万円ずつ贈与すれば、年間330万円を無税で贈与することが可能です。
(注意点)
せっかく子や孫のために預金を贈っても贈与として認められず相続税がかかってしまう場合があるので以下の点に注意してください。
①贈与の際には贈与契約書を作成する
②贈った人の口座からもらった人の口座へ振り込むことで記録を残す
③預金は贈与を受けた者が自分で管理する(贈り主の名義預金とみなされる可能性があります)
④110万円超になった場合には必ず贈与税の申告を行う
それではこういう場合ではどうでしょうか?
親から毎年4月1日に100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けた場合。
各年の受取額は基礎控除額の110万円以下ですので、贈与税がかからないように思いますが・・・
注意点
今回の場合10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが贈与者との間で約束されている場合には、連年贈与として1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利の贈与を受けたとして贈与税がかかることになります。当然に上記の(注意点)を前提として、対策としては以下のものがあります。
①毎年の贈与ごとに贈与契約書を作成する
②毎年の贈与金額を変える
③贈与日を毎年変える
④贈与を行わない年を作る
毎年の贈与税の非課税枠を賢く使って節税を行いましょう。贈与や相続でお悩みの際には一度、専門家(税理士等)にご相談ください。
土地の評価方法
相続財産の評価ということで今回は土地評価の基本について説明です。
こちらを読めばご自分でも土地のおおまかな評価額を計算することができます。
はじめに土地の評価には、路線価方式と、倍率方式という二つの方法があります。
どちらの方式を使用してもよいわけではなく、路線価が定められていれば路線価方式、定められていない場合は倍率方式で評価を行います。
それぞれの評価方法についてですが
○路線価方式
路線価とは国税庁が発表する、路線に面する標準的な土地の1㎡当たりの価額です。
(ホームページ http://www.rosenka.nta.go.jp/)
例えば、図の幼稚園の東側に面している路線価は1㎡当たり56千円となっています。
こちらに土地の面積(㎡)×1㎡当たりの金額を乗算することで求められ、そこから土地の状況から加算・減算を行って最終的な評価を算出します。
<加算例>2つの道路に面している
<減算例>間口が狭い、奥行が異常に長い、土地の形が悪い、土地の中に崖地が含まれる、接する道路の幅員が4m以下でセットバックが必要、宅地の造成が必要
また、第4回で説明した小規模宅地等の特例を適用できる場合や土地の上に賃貸アパートが建っている場合には評価額を減額できます。
○倍率方式
路線価が定められていない土地は、その土地の固定資産税評価額(毎年届く固定資産税通知書で確認できます)に国税庁が定めた地目毎の倍率を乗じて計算します。
例えば 宅地の土地の固定資産税評価額が1000万円、宅地の倍率が1.1の場合には評価額は1,100万円となります。注意点として、たとえ登記簿上の地目が農地であっても、課税時期の現況が宅地である場合は宅地の倍率を乗じて評価します。
土地の評価については複雑な規定がございますので、正確な土地評価額をお知りになりたい場合には一度専門家にご相談ください。
住宅取得等資金の非課税贈与
今回は相続税対策にも使え、子供と孫にも喜ばれる住宅取得等資金贈与の非課税の特例の紹介です。
24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などから住宅取得や増改築をするために資金の贈与を受けた場合には最大で1500万円まで非課税になるという制度です。
(1)制度を利用するための要件
(イ)贈与者が直系尊属(父母、祖父母等)
(ロ)受贈者が子、孫で贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
(ハ)受贈者の合計所得金額が2000万円以下であること
(2)住宅取得等資金の範囲
①住宅の新築 ②新築住宅の購入 ③一定の中古住宅の購入 ④住宅と同時に取得する土地又は借地権 ⑤住宅の増改築 ⑥先行して取得する敷地の資金 に該当するもの
(3)非課税限度額
平成24年は①省エネ住宅、又は耐震住宅は1500万円 ①以外の住宅1000万円
平成25年は①省エネ住宅、又は耐震住宅は1200万円 ①以外の住宅700万円
平成26年は①省エネ住宅、又は耐震住宅は1000万円 ①以外の住宅500万円
までの住宅取得等の資金を贈与しても非課税となります。
(4)相続時精算課税制度や贈与税の基礎控除も同時に適用可能です!
①相続時精算課税制度と併用した場合
省エネ等住宅用に資金を1200万円贈与した場合、別途相続時精算課税制度の特別控除の2500万円と併せて3700万円までが無税で贈与することができます。
②暦年課税制度との併用した場合
贈与税の基礎控除110万円と併せて1310万円までが無税で贈与可能となります。
※ただし、相続時精算課税を一回でも受けると、以後の贈与はすべて相続時精算時精算課税になり、贈与税の基礎控除110万円は使えないので注意してください。
住宅取得等資金の贈与はかなりの大きな金額が非課税となるため次の世代又は一つ飛ばして次の世代へ資金を引き継ぐ生前の相続対策としては非常に有効です
また、対象の住宅等に細かな一定の要件がありますので、実際に適用する際には事前に専門家(税理士等)にご相談ください。
教育資金一括贈与の非課税特例
平成25年の税制改正で相続税及び所得税において富裕層への課税が強化される傾向にあります。しなしながら、課税強化だけでは反感のみを買うことになるため懐柔策として緩和される措置もあります。その中で今回は「教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置」の紹介です。(措法70の2の2①)
こちらの改正は直系尊属(曾祖母、祖父母、父母)が、30歳未満の子、孫、ひ孫に教育資金を一括贈与すると、1人あたり1500万円までの贈与が非課税となります。
この非課税措置の適用にあたり、金融機関経由で「教育資金非課税申告書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
1500万円の金銭は、原則として学校等に支払われたものが対象で銀行から資金を引き出す際には領収書等の証明書類が必要となります。また1500万円のうち500万円の枠については学校等に対する支払だけでなく学習塾やそろばん、ピアノといった習い事に関しても認められます。
そして、30歳に達した日に残高があった場合には、その日に残高相当額の贈与があったものとして贈与税が課税されます。
例えばお孫さんが6人いて、1500万円ずつ贈与した場合には合計9000万円が相続税の課税対象から除外されかなりの節税効果が期待できますし、使用目的も特定されていますから、いらぬ心配をする必要もなくお孫さんにも将来的に喜ばれる資金活用になるのではないでしょうか?
こちらが平成25年4月1日から平成27年12月31日までに行われる贈与が対象となり期限付きの措置となりますので注意してください。
小規模宅地の特例
相続の財産評価をする際には小規模宅地の特例を賢く利用しましょう。
まず、小規模宅地の特例がどういう制度か説明しますと、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業や居住の用に使われていた宅地等については、限度面積までの部分(小規模宅地)を相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するという制度です。
この限度面積と減額割合が以下のようになります。(現行)
○被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の場合は 限度面積400㎡ 減額割合 80%
○被相続人等の貸付の事業の用に供されていた宅地の場合 限度面積 200㎡ 減額割合50%
○被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の場合は 限度面積240㎡ 減額割合 80%
居住の用に供されていた宅地240㎡ (1㎡:30万円)を例に計算をすると
特例を適用しない場合の相続税評価額 ⇒30万円×240㎡=7,200万円
特例を適用した場合の相続税評価額 ⇒ 7,200万円-7,200万円×80%=1,440万円
となり、この特例を受けることで土地の評価額を5,760万円下げることができかなりの節税効果が期待できます。
また、今後の税制改正で小規模宅地等にかかる特例要件の緩和が予定されています。
①被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の場合の上限面積の引上げ
限度面積240㎡ 減額割合 80% 改正後⇒限度面積330㎡ 減額割合 80%
②特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の完全併用可能
事業用と居住用の宅地両方に特例を適用した場合に現行では合計限度面積の上限が400㎡ ⇒改正後は事業用400㎡、居住用330㎡で合計730㎡に適用可能となります
③二世帯住宅の要件緩和
1棟の二世帯住宅で構造上区分のある家屋の場合に現行では「別居」として取り扱うため特例適用不可ですが、改正後は「同居」として扱うため特例適用可となります。
④老人ホーム入所者の特例適用
老人ホームに入所している被相続人の自宅土地について改正後は以下の要件を満たせば居住用として適用が可能になります。
○被相続人に介護が必要なため入所したものであること
○その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
①・②については平成27年1月1日 以後、③・④については平成26年1月1日以後適用です。
小規模宅地の特例は相続税の申告が要件となりますので、適用後に相続財産が基礎控除額以下になる場合にも申告を忘れないようにしましょう。
この特例の適用を受けるためには、取得者ごとに適用要件がありますので詳細については一度、専門家(税理士等)にご相談ください。
遺言書作成のススメ
遺言書について、うちはたいして財産もないし遺言書は必要ないと考えている人はいませんか?
実際に死亡者数に対する相続税が課税される割合は4%程度です。しかし、最高裁判所の統計資料によると1年間に裁判所に持ち込まれた相続争いの中で、調停が成立した件数のうち70%以上が遺産の価格が5,000万円以下という結果になっております。
つまり遺産の金額に関わらず誰にでも相続争いが起こり得るということです。
相続争いを未然に防ぐためには生前の遺言書作成が大切になってきますので、今回は遺言の内容について紹介です。
遺言のやり方として通常の場合は3種類の方法があります。
○自筆証書遺言
自書し、押印すればよいため、いつでもどこでも作成できるもっとも簡易な遺言の方式になります。テレビなどでもよく出てくる方式のためイメージしやすいですね。
自分一人で作成できるので、費用もかからない手軽さもある反面、形式上の不備で無効になることもあるので書き方には注意が必要です。作成したあとも紛失したり、相続人に偽造、隠匿されるといった危険性もあります。
“遺言の執行に当たって検認手続が必要です。”
○公正証書遺言
公証人が作成するため、内容が明確で証拠能力が高く、安全確実な遺言ですので、当事務所でも一番おすすめしております。
遺言書の原本を公証人役場で保管するため、偽造、変造・隠匿の危険性もありません。
短所としては、作成手続きが煩雑になり、公証人の手数料等の費用がかかることです。また、証人2人以上の立会いを要し、遺言書の存在と内容を秘密にすることができません。
○秘密証書遺言
この方式のメリットは遺言書の存在を明確にして、その内容の秘密が保てることです。公証されているため、偽造・変造の危険性もありません。定型的な処理の為、11,000円という低コストで作成できます。
デメリットとして、公証人が関与するため、手続きがやや煩雑になることと、公証人が遺言書の内容を確認するわけではないので、内容の不備からトラブルが生じる可能性があります。こちらは証人2人以上の立会いが必要です。“遺言の執行に当たって検認手続が必要です。”
遺言できる主な事項については以下の通りです。
①後見人及び後見監督人の指定 ②遺言執行者の指定およびその委託 ③相続分の指定及びその委託 ④遺産分割の方法の指定及びその委託 ⑤遺贈 ⑥遺産分割の禁止 ⑦遺産分割における共同相続人相互の担保責任の指定 ⑧遺留分減殺の方法の指定 ⑨子の認知 ⑩相続人の廃除及びその取消 ⑪寄付行為 ⑫信託
これら以外のことを遺言しても、その相続について法律上の効果はありませんが、法定相続分と異なる割合や*遺留分を侵害することとなった理由について心をこめた内容で付言しておくことで、円満な相続につながる可能性が高くなるといえるでしょう。これを「付言事項」といいます。
相続では遺言者本人が亡くなっているため、兄弟間での話し合いの際に自己の利益を主張することで争いが生じてしまうことにあります。この話し合いの際に遺言者の言葉である付言事項があればまとまりやすくなるだけでなく、その後の兄弟関係も良好に保てるようになるのです。
また、最後に家族や親族その他お世話になった方々への感謝の言葉なども残しておくといいかもしれませんね。
(*遺留分:遺族が路頭に迷わないために、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に保障される、相続人の利益確保の点から一定分の遺産を相続できる権利)
遺言のことでお悩みの際は、相続無料相談を行っておりますのでお気軽にご利用ください。また、当事務所では遺言書作成の支援も行っております。
贈与について
(1)暦年贈与
その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額を合計して110万円を超えると贈与税がかかります。こちらは「暦年贈与」と呼ばれています。
また、こちらは贈与で渡した側ではなく受け取った側に課税される税金です。
複数名から贈与を受けた場合も合計110万円を超えると贈与税がかかるのでご注意ください。
(2)相続時精算課税贈与
相続時精算課税制度は65歳以上の父または母から20歳以上である子に対して贈与した場合に贈与を受けた子が選択することによって受けることができる制度です。(平成27年1月1日から贈与者が60歳以上に引き下げ、受贈者に20歳以上である孫が追加されます)
こちらの選択を受けるとその年以後に受ける贈与税の累計額が2500万円までは課税されず、累計額が2500万円を超えた場合に、超えた額の金額に対して20%の税率が課税されます。そして父または母に相続が発生したときには、相続時精算課税による贈与時点の贈与財産を加算して相続税が計算され、その際に上記の相続時精算課税制度で課税された税額が相続税から控除されます。
一旦、相続時精算課税制度を適用すると110万円まで非課税の暦年贈与を使えませんので注意が必要です。
(3)相続対策に有利な贈与方法
暦年贈与の場合には長期にわたって何人にも贈与を続けると大きな節税効果になります。しかし、相続開始前3年の間に受けていた贈与財産を相続財産に加算して相続税が課税されますので3年以上前に行う必要があります。
相続時精算課税贈与を行った場合、相続時にはその贈与時点の評価額を加算して相続税課税されます。つまり相続発生時点までに評価額が上昇していても贈与時点の評価額が加算されるので、上昇が予想される土地についてはこちらの制度を利用することが節税することが可能です。
相続のことで疑問の際は、相続無料相談を行っておりますのでお気軽にご利用ください。
生命保険の活用
(1)生命保険金は、原則、遺産分割対象財産ではない
相続争いの防止に生命保険を活用する方法があります。
相続税法上、生命保険金は「みなし相続財産」と規定され、相続税の課税対象の財産となります。しかし、生命保険金は受取人固有の財産になりますので、原則として遺産分割の対象財産には該当しません。
また、被相続人が債務超過で死亡した場合で相続の放棄の手続きをした場合でも、生命保険金は相続の放棄の有無に関わらず保険金受取人が受け取ることができます。
(2)契約内容でも税金の課税が変わります
保険契約者及び被保険者が父親、死亡保険金受取人が子といった生命保険契約の場合、相続税が課税されます。
保険契約者が子、被保険者が父親、そして死亡保険金受取人=子のような場合には一時所得として所得税が課税されますので、「相続財産」と「一時所得」どちらで受けとった方が有利かの判定が必要です。
被相続人が保険料を負担した生命保険金を、相続人が受け取るとみなし相続財産として相続税の課税対象とされるのは上記にも書いた通りですが、その場合受け取った生命保険金はその総額を相続税の申告書に記載し申告されるため、他の共同相続人にわかってしまうことになり、遺産分割協議においてそのことが障害となることが予想されます。
しかし、一時所得型の契約形態による死亡保険金は、受取人の所得税として課税されることから相続税の申告書に記載されることはありません。
相続のことで疑問の際は、相続無料相談を行っておりますのでお気軽にご利用ください。