お問合せ・無料相談の ご予約はこちら
TEL: 053-422-3050
FAX: 053-422-3052
営業時間 (8:30~17:30)

相続事例

事例1 子供がいない場合の相続

相続事例1

子供のいない夫婦での相続事例


子供がいない夫婦A男さんB子さんの場合の相続の事例です。
夫が先に亡くなり、遺言書はありませんでした。
子どももいないため相続財産全額をB子さんが相続すると思いきや、実はA男さんの兄であるC男さんにも相続権が発生してしまったのです。

なぜA男さんの兄C男さんに相続権が発生したのでしょう?

遺言がなかった場合には、民法上で定められた「法定相続分」を適用することになります。

以下のような場合の各相続人の法定相続分は次のようになります。
■配偶者と第一順位の子供の場合・・・
配偶者(2分の1) 子供が残りの財産2分の1をその人数で分けます
※子供が二人の場合は4分の1ずつ

■配偶者が既に亡くなり子供だけの場合…
財産を子供の人数で分けます
※子供が二人の場合は2分の1ずつ
    

■被相続人に子供がいない場合…(親が法定相続人になります)
配偶者と第二順位の親
配偶者(3分の2) 親が残りの財産3分の1をその人数で分けます

■両親も既に他界している場合…(兄弟姉妹が法定相続人になります)
配偶者と第三順位の兄弟姉妹 
配偶者(4分の3) 兄弟姉妹が残りの財産4分の1をその人数で分けます。
上記のように子供も親もいない場合には夫の兄弟姉妹にも相続権が発生してしまうのです。

のような相続問題を防ぐためには?

今回はC男さんに相続放棄してもらうことで無事B子さんが全財産を相続できました。しかし、もし相続権を主張されると、遺産分割協議が思うようにまとまらなかったり、現金などの資産がない場合にはB子さんは家を手放すという事態も考えられます。

このような問題を防ぐためにも配偶者に全財産を譲るという遺言を生前に作成することが重要です     

事例2 遺言書に記載した相続人が被相続人より先に死亡した事例

長男Aさん、二男Bさん、三男Cさんは3人兄弟です。Aさんは結婚しておらず子供がいませんでした。

もしAさんが亡くなった場合は配偶者、子供、親がいない場合に兄弟が相続人となります。Cさんとは仲が悪かったのですが、Bさん家族には日ごろから介護でお世話になったためBさんにすべての財産を譲りたいと思い、Bさんにすべての財産を譲る旨の遺言書を作りました。これで一安心です。

時が流れてAさんが亡くなりました。そして遺言書も見つかりましたが、その遺言で指定したBさんは既に他界。結果、相続財産はBさんの子供のDさんとCさんの二人で2分の1ずつ相続となりました。

なぜ遺言書に書かれていなかったCさんに相続権が発生したのでしょう?
遺言書で書かれているBさんがAさんより先に亡くなった場合は、この遺言は無効となります。

そして、通常の相続での法定相続人は兄弟であるBさんとCさんですが、Bさんは亡くなっているため代襲相続によりBさんの子のDさんとCさんが2分の1ずつ相続することとなりました。
通常の相続では父親が亡くなった場合にその子供が代わりに財産を引き継ぐという代襲相続という制度がありますが、遺言が無効となっているため法定相続により相続することとなります。


このような相続問題を防ぐためには?
上記の通り、遺言における受遺者が先に死亡した場合には遺言が無効となってしまいます。


しかし、Aさんの希望がBさん家族に財産を残したいということでしたら、Bさんが亡くなった場合にはBさんの奥さんや子のDさんが代わりに財産を相続する旨を記載していれば、もしBさんが先に亡くなった場合でも遺言は有効です。


また、今回の事例では兄弟が3人だけでしたが、兄弟の人数がさらに多い場合や、その兄弟も既に亡くなっている場合には、その子供が代襲相続により法定相続人になるため、相続人の人数が増え、相続財産を分割する際には非常に労力がかかるという可能性もあります。そうならないためにも事前に税理士等の専門家に相談して、相続で問題にならない遺言書を作成することが大切です。


事例3 被相続人の死亡から10か月を経過してから申告した事例

死亡したAさんには配偶者や子供などの相続人が一人もいないため、知り合いのBさん,Cさん、Dさんに財産を遺贈する旨の遺言書を残しました。

X年1月10日にAさんが亡くなりました。その後、自筆証書遺言が発見されX年2月28日付けでBさん、Cさん、Dさんは家庭裁判所で検認を受けました。相続財産資料を集めるのに時間がかかったため、X年12月10日に相続税の申告をしました。

通常の場合ですと、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行う必要がありますが、今回は期限後申告ではないかと思われますが加算税等も延滞税も課税されませんでした。

なぜ期限後申告にならないのでしょう

今回はBさん、Cさん、Dさんは家庭裁判所における遺言の検認を受けた日(今回の場合X年2月28日)に自分達の財産の遺贈を受ける権利を確認できたことになり、X年12月10日の申告は10か月以内の期限内申告となります。

相続の開始があったことを知った日=被相続人の死亡日となるのが通常です。

しかし、今回の場合は財産をもらう側のBさんたちは法定相続人ではありませんので、Aさんが死亡していた時点では財産をもらう権利があることを知り得なかったわけです。

この場合は、その遺贈があったことを知ったX年2月28日(検認日)が相続の開始があったことを知った日となり、申告期限はここから10か月後のX年12月28日となります。

申告期限を過ぎると本来の相続税額に加算税及び延滞税などの税金が加算されることにもなりますので注意しましょう。