今回の改正で相続税に係る改正は5点あります。
改正1 遺産に係る基礎控除
改正2 相続税に税率構造
改正3 税額控除
改正4 小規模宅地の特例小規模宅地の特例
改正5 事業承継税制
上記5つの中で多くの方に影響があると思われる『遺産に係る基礎控除』について説明したいと思います。
平成27年の1月1日から相続税の基礎控除額を、現行水準の60%に引き下げられることになりました。
これにより現在の課税対象者は亡くなられた方の5.2%(平成24年静岡県)ですが、これが1.5倍の8.32%になると予測されております。
地域によっても課税割合が変化し、元々土地の価額が高い首都圏に関しては20%と5人に1人が相続税の対象となるとも言われており、今まで相続税がかからなかった場合でも今回の改正で課税となるケースが増えていきます。
例のような遺産が8,000万円で平成27年1月1日以降に亡くなった場合は、350万円の相続税が課税されることになります。
今回の改正で課税対象者は1.5倍に増えると予想されております。自分には関係ないと思っていた方も対象になっているかもしれません。
また、今まで相続税の課税対象だった方は相続税が以前より多くかかることになります。
ただし、相続税がかかるという場合にも早い段階で事前に対策することで相続税を節税する方法があります。
基礎控除以外にも相続税の税率の改正、未成年者控除・障害者控除の拡大など改正されたものがあります。
相続税がかかるかどうか気になる方や、相続税の節税対策について知りたい方は、無料相談を行っておりますので、お気軽に当事務所にご相談ください。